野党が参考人招致を求め、与党が拒否する、ということが

よくある。

規則では証人喚問ではないので任意だそうだが、与党は

どういうロジックで参考人招致を断っているのだろう? 

 

野党が誰も彼も国会に呼んで質問攻めにするのは問題だと

思うが、そういう運用をしなければいいだけの話だろう。

与党に不利なことを言われる可能性がある場合は拒否できる

という権限の根拠が知りたい。

 

ある程度の人数を超えて要求があれば、参考人招致を拒否

できないような仕組みを作るべきなのでは、と思う。