読売新聞によると、オリンパス事件で弁護士による監査役等責任
調査委員会は
監査法人については、09年3月期以前を担当したあずさ、それ以降を
担当した新日本の両法人とも「通常必要とされる監査手続を実施して
おり、注意義務違反はなかった」などとして責任はないと結論づけた。
そうだ。
要するにお咎めなし、ということである。
不正を見抜けなかったのは、経営側が資料を隠していたから、という
ことだろうか。
では、提出された会計資料をチェックするだけが監査法人の仕事と
いうことか。
何のための監査か、ということになるが、金融庁は監査法人の接待でも
受けたのか、天下りの約束でもしたのか、大甘である。
きっと、みんなが忘れてしまい、事件のことがうやむやになるのを
待っているのだろう。
市場の公正さなど、こんなものである。